今年5月から、日本の戸籍や婚姻届などの国籍の欄に地域名を記載できるようになることがわかりました。台湾出身者が国籍の欄に「台湾」と記載できるようになります。

これまで、戸籍や婚姻届などの国籍の欄には地域名を記載することができず、台湾出身者は、戸籍の国籍の欄に「中国」と記していました。

一方で、住民票や在留カードでは地域名での表記が認められていて、法務省はそれらとの統一を図るため、今年5月から、戸籍や婚姻届などの国籍の欄に地域名を表記できるように省令を改正することを明らかにしました。

外国人と結婚する場合、相手の国の法律を確認する必要があるため、婚姻届の国籍の表記を明確にすることで、参照すべき法律がどれかわかりやすくする狙いもあります。

改正省令は5月26日に施行されます。