被爆者を親に持つ「被爆2世」が、放射能の遺伝的影響は否定できないとして国に損害賠償を求めている裁判で、1月最高裁が原告の上告を棄却したことについて、原告側が「不当な決定だ」として声明を出しました。
長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆2世ら28人は、2世を被爆者援護法の適用対象外としているのは「憲法に違反する」などとして、国に損害賠償を求め裁判をおこしています。
1審、2審の敗訴を受け、ことし3月に原告側は上告しましたが、今月22日、最高裁は上告を棄却し原告の訴えを退けました。最高裁決定を受け、原告側は28日に声明を出しました。
被爆二世集団訴訟原告団長 崎山昇さん:
「不当な決定。原爆放射線の遺伝的問題、そして被爆二世がおかれた状況にしっかり真剣に向き合って判断を示してほしかった。我々としては今回の決定は断じて許されるものではないという風に思っています」
声明は今週中に厚労省など国の関係機関に送付される予定です。














