昨年行われた衆議院選挙で1票の価値に2倍以上の格差があるのは憲法違反だとして、有権者ら10人が選挙の無効を求める裁判が高松高裁で開かれました。

1票の格差をめぐって全国で訴えが起きているもので、四国4県の小選挙区で選挙の無効を訴える裁判が高松高裁で始まりました。原告側は、昨年の衆院選で、10増10減により人口比率の是正が図られたものの、有権者が最も少ない鳥取1区と最も多い北海道3区の間で2.06倍の差があり、違憲状態であると主張しています。

これに対し、被告側の選挙管理委員会は、「選挙区割りは合憲で選挙は有効」として、訴えを退けるよう求めました。香川県内の3選挙区では鳥取1区の1票に対し0.73~0.96票だったということです。判決は来月26日に言い渡されます。