被爆した人を親に持つ『被爆2世』が十分な援護措置がないのは違法だとして、国に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、広島高裁は原告の訴えを退けました。

この裁判は、広島で被爆した親を持つ被爆2世 27人が、原爆による放射線被害の遺伝的影響の可能性があるのにも関わらず、国が十分な援護策を講じなかったのは憲法に反すると訴えていたものです。

去年2月に広島地裁が一審で「遺伝的影響は有力な見解になっていない」などと判断。

原告らは、「遺伝的影響が無いとは断言できず、健康被害の可能性がある人を援護する被爆者援護法の趣旨に添わない」として控訴していました。

13日の判決で広島高裁の 高宮健二 裁判長も放射線被害の遺伝的影響について「医学的、科学的に証明されておらず有力な見解として認識されているとも認められない」と指摘しました。

被爆2世を援護の対象にしないことが合理的理由のない差別的取り扱いにあたらないとして原告の訴えを退けました。

原告側の弁護団は判決後の会見で「結論ありきで国側に都合の良い証拠ばかりを採用した最悪の判決である」と述べ、上告する方針を示しました。