被爆者を親に持つ『被爆2世』が十分な援護措置がないのは違憲だとして、国に損害賠償を求めた裁判で広島高裁は原告の訴えを退けました。
この裁判は、広島で被爆した親を持つ被爆2世27人が、原爆による放射線被害の遺伝的影響の可能性があるのにも関わらず、国が十分な援護策を講じなかったのは憲法に反すると訴えていたものです。
一審判決は「遺伝的影響は有力な見解になっていない」などと判断。原告らは、「遺伝的影響が無いとは断言できず、健康被害の可能性がある人を援護する被爆者援護法の趣旨に添わない」として控訴していました。
広島高裁は13日、原告の訴えを退けました。被爆2世をめぐる裁判では、ことし2月、福岡高裁でも原告が敗訴しています。














