種類により毒性部位も異なり、専門的な知識が必要なため、フグを扱うにはふぐ処理師の免許が必要で、通常「旬鮮いけよし」では、注文があると免許を持つスタッフが下処理をしてから客に渡していました。
しかし、ふぐ処理師の免許を持つスタッフが店頭から不在にしている間に、別のスタッフが誤って未処理のマフグ2匹をそのまま販売してしまったということです。
店から連絡をうけた米子保健所は、防災無線やあんしんトリピーメールなどで絶対に食べないように注意喚起するとともに、すぐに保健所に連絡するよう呼び掛けていました。
すると、8日正午すぎ、鳥取県西伯郡に住む購入者の男性から、鮮魚販売店に連絡があった旨、保健所に連絡があったということです。
その後、保健所が男性に聞き取りをすると、男性はふぐ処理師の免許を持っており、購入したマフグ2匹は昨晩処理して、フグ鍋にして知人らと4人で食べたということですが、健康被害などはなかったということです。
米子保健所は、この鮮魚販売店に対し厳重注意をすると共に、保健所が管轄する鳥取県西部地区のフグを販売する業者に対しては、注意喚起を行うとしています。