何が変わった?道路交通法の一部改正

【自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化】(2024年11月1日施行)
▼自転車の酒気帯び運転等について
酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転」罰則規定が整備され重罰化。
罰則:なし→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

▼自転車の酒気帯び運転ほう助(手助け)者にも罰則適用
【車両の提供】
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【同乗者、酒類提供者】
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※参考「酒酔い運転」
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)

▼自転車の運転中における携帯電話使用等(ながらスマホ)
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金