山梨県内で相次いでいる「果実盗」について、中川弁護士の解説も交えてお伝えします。

まず今年の被害ですが、県内の今シーズンの「果実盗」は少なくても35件、被害額は およそ870万円に上っています。

小嶋キャスター:
中川さん、農作物を盗む行為はどのような罪になるのでしょうか?
中川佳治弁護士:
果実盗は刑法235条の窃盗罪にあたります。罰則は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっていて、初犯でも不起訴処分や罰金刑で終わらないケースもあり、決して軽い罪ではありません。

小嶋キャスター:
犯人が捕まった場合は、被害にあった農家は損害を賠償してくれと言うことができるのでしょうか?
中川弁護士:
犯人に損害賠償請求することもできますが、費用や時間的なコストの関係で、被害額によっては泣き寝入りされているケースが多いのではないか。
小嶋キャスター:
私たちが盗んだものだと知らずに購入してしまった場合は、罪に問われてしまうのでしょうか?

中川弁護士:
盗品だと知らずに購入した場合は罪には問われません。しかし、盗品という認識があれば、例えタダでもらったとしても、罪に問われる可能性もあるので、「盗んだ品かもしれない」と思ったら、購入しない、もらわないことが一番です。

小嶋キャスター:
「ああ、これはいいかも」と思っても、怪しいな、どうなんだろう、と思った場合は、とにかく一つ待った方が良い、ということですね。

今回は、「果実盗」という言葉について、弁護士の中川さんとお伝えしました。