監護する立場を利用して当時15歳だった義理の娘に性的暴行を加えた罪などに問われている男の裁判で懲役9年の実刑判決が言い渡されました。
山梨県内に住む会社員の被告の男は今年2月、監護する立場を利用して県外の宿泊施設で当時15歳だった義理の娘に性的暴行を加えた罪などに問われています。
先月の初公判で被告は起訴内容を認めていて、そのあとの冒頭陳述で検察側は、被害者が小学校5年生のころから日常的に性的暴行を加え、「お母さんには内緒。バレたら家族が壊れる」などと話していたと指摘しました。
そのうえで検察側は、4年以上の長期に渡った常習的な性的虐待などとして懲役12年を求刑していました。
一方、弁護側は被害者に対し金銭面で可能な限り被害回復を行う意思があり、専門の治療も決意して更生の意欲があるなどとして寛大な判決を求めていました。
きょう甲府地裁で開かれた裁判で、三上潤裁判長は「長年に渡る常習的犯行の一環で、わいせつ行為にとどまらず児童ポルノの製造など極めて卑劣、被害者とその母親の処罰感情も理解でき、自らの欲求を満たすための犯行で酌量の余地がないことは明らか」と指摘しました。
その一方で「更生の意欲を示し、被害者とは離縁し、妻とも離婚し、今後の接触はせず、損害賠償にも真摯に対応するとしている」として、被告の男に懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
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