
米子警察署 交通第一課 担当者
「ながらスマホは大変問題になっておりますので、高校生でも中学生でも、どなたでも罰則の対象になってきます。まだまだ浸透していないことが多いと思いますので、これから周知して事故防止を図っていきたいと思います」
そして、法改正で変わること2つ目は、「酒気帯び運転およびほう助」についての罰則の整備です。
米子警察署 交通第一課 担当者
「酒気帯び運転は、運転者のみならず、お酒を提供するとか、同乗するとか、自転車を貸す行為も禁止行為になりますので、車と同じように罰則が設けられます」

違反者及び自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。