同性同士の結婚を認めないのは憲法違反にあたるとして同性カップルら7人が国に賠償を求めた裁判の判決で、東京高裁は同性同士の結婚を認めない今の民法などの規定は「憲法に違反する」との判断を示しました。
この裁判は同性カップルら7人が民法などの規定で同性同士の結婚が認められていないのは、婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして国に賠償を求めたものです。
1審の東京地裁はおととし、現在の規定を「合憲」と判断し、原告側の訴えを退けましたが、同性同士が家族になる法制度がない現状を「違憲状態」としていました。
きょうの控訴審判決で東京高裁は、原告の訴えを退けて国の賠償責任を認めませんでしたが、現在の規定について「男女間の結婚について規律することに留まっていて、性的指向によって法的な差別的取り扱いをするもの」として、「憲法違反」とする判断を示しました。
同様の裁判は全国で起こされていて、高裁判決で「憲法違反」との判断が示されたのは、今年3月の札幌高裁に続いて2例目です。
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