2025年5月から出生届時にふりがな登録へ 認められないケースも

日比キャスター:
ふりがなに関してですが、2025年5月から「改正戸籍法」が施行されます。

新生児の氏名には、出生届時に、ふりがなを戸籍に記載するというルールになります。

その理由は、▼事務処理の負担の軽減、行政のデジタル化の推進、複数のふりがなを使用禁止にするなどがあります。

複数のふりがなの使用禁止について、例えば、私は麻音子(まこ)と読みますが、その名前で金融機関の口座を登録します。

実は、麻音子という漢字のまま、「まこ」という別のふりがなでも登録できてしまうパターンがあります。

1人でも複数の口座が作れる可能性があり、詐欺などに繋がる場合を防止するためにも、複数のふりがなを使えなくする目的もあるようです。

山内あゆキャスター:
そもそも、戸籍の名前にふりがながなかったことは知りませんでした。それに、銀行の対策も遅いと感じます。かなり前から“なりすまし”もありますよね。

日比キャスター:
法務省によると、ふりがなについて「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているもの」としています。

認められないケースについて、「高」(ひくし)、太郎(じろう)、太郎(ジョージ)などがあるそうです。

法務省は「高」(ひくし)は反対の意味であること、太郎(じろう)は読み違いかどうか判然としないこと、太郎(ジョージ)は関連性が認められないとしています。