きょう開かれた判決公判で佐々木公(ささき・こう)裁判長は、「強い力で正面からナイフで一突きしており、加害意思は強固なもの」「人が死亡する危険性が
高い行為とわかって犯行に及んだ」などとして、男に殺意はあったと認定しました。
一方で、「被害者に見舞金の支払いを申し入れており、本人も反省している」などと弁護側の主張にも一部理解を示し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

控訴について、弁護側は本人と話しあってから決めるとしています。
きょう開かれた判決公判で佐々木公(ささき・こう)裁判長は、「強い力で正面からナイフで一突きしており、加害意思は強固なもの」「人が死亡する危険性が
高い行為とわかって犯行に及んだ」などとして、男に殺意はあったと認定しました。
一方で、「被害者に見舞金の支払いを申し入れており、本人も反省している」などと弁護側の主張にも一部理解を示し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
控訴について、弁護側は本人と話しあってから決めるとしています。