県有地の裁判にかかった弁護士費用の返還を求めた住民訴訟で市民グループが控訴審の判決を不服として最高裁に上告しました。

この裁判は山梨県と富士急行との県有地訴訟で県が支払った1億4300万円の弁護士費用は違法などとして、市民グループが長崎知事か弁護士に裁判費用の返還を求めたものです。

8月28日の控訴審判決で東京高裁は「高額な費用の立証がなく主張は採用できない」などとして原告側の請求を棄却しました。

この判決を不服として市民グループは10日最高裁に上告しました。

住民グループ代表 山本太志さん:
「巨額の税金の無駄遣いに繋がったということで、何としても上告審で判断を仰ぎたいという気持ちで上告をした」

なお住民訴訟のきっかけとなった県有地訴訟は県の全面敗訴が確定しています。