去年12月、山口県山陽小野田市の自宅で妻の首を両手で絞めて殺害しようとした罪に問われている男の裁判員裁判が9日、始まりました。被告側は、被害者の同意があったと主張しました。
殺人未遂の罪に問われているのは、山口県山陽小野田市の無職の男(77)です。起訴状によりますと、男は去年12月17日未明、自宅で寝ていた妻(当時73)の首を両手で絞めて殺害しようとしたとされます。
山口地裁で開かれた初公判で、男は認否を問われると「わかりません」と述べました。男の弁護人は、殺害しようとしたことに争いはないが「妻に殺害の意思を伝えると、うなずいた」と、同意殺人未遂の罪とすべきと主張しました。
検察側は動機について、もともと足が悪かった妻が、インフルエンザにかかって昼夜を問わず介助が必要になったことなどから「楽になりたい」と考えたと指摘。男の手が首に掛かったとき、妻が「死にたくない」と発言したと男が供述していることなどから、同意はなく殺人未遂の罪にあたると主張しています。
裁判員裁判で審理され、判決は20日に言い渡されます。














