2020年に高松市の高校生の男性(当時)らが、香川県が施行した「ネット・ゲーム依存症対策条例」、いわゆる「ゲーム条例」が憲法に違反すると訴え、損害賠償を求めていた裁判で、高松地裁は原告の訴えを退けました。

2020年4月に香川県が施行した条例は、18歳未満のコンピューターゲームの利用時間の目安を平日60分・休日90分などと示し、保護者の努力義務を定めたものです。

原告の男性らは、子どもや保護者の自己決定権など基本的人権を侵害し違憲であり、精神的苦痛を被ったと訴えていました。

高松地裁は、「過度のネット・ゲームないしオンラインゲームの使用は、社会生活上の問題ないし支障・弊害を引き起こす可能性が相当数指摘されている状況である」とした上で、「保護者が子どもと話し合いの機会を持つよう努力を促すことは、立法手段としては相当ではないとはいえない」、さらに「条例は努力目標であり罰則もないことなどからすると、必要最小限度の制約で、許されないとは言えない」として、「ゲーム条例」を合憲とし、原告の訴えを退けました。