航空自衛隊新田原基地の周辺住民が航空機の騒音により健康被害を受けたとして、国に一部飛行差し止めと損害賠償を求めた裁判の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は、国に対し、損害賠償の増額と対象となる人を広げる判決を言い渡しました。
この訴訟は、自衛隊機による騒音で健康被害を受けたとして、周辺住民が国に対し夜間や早朝などの飛行差し止めと損害賠償を求めていたものです。
一審で宮崎地裁は、国に総額1億2300万円余りの賠償を命じた一方、将来分の賠償請求や飛行の差し止めは認めませんでした。
2日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は、一審の判決を支持したうえで、控訴審の期間中も含めた2億2400万円余りの損害賠償を国に命じた一方、将来分の賠償請求や飛行の差し止めは認めませんでした。
さらに、二審では、一審の判決より賠償の対象の範囲を広げ原告全員の178人としました。
原告団は、今後、飛行差し止めの訴えについてのみ上告する方針です。
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