正当な理由もなく職務を放棄したとして、陸上自衛隊第8師団が自衛官を減給処分としました。減給(15分の1を1か月)の懲戒処分を受けたのは、北熊本駐屯地に所属する30代の3等陸佐です。駐屯地によりますと、3等陸…