13歳未満の小学生が自転車に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合は?

では、13歳未満の小学生が自転車に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒自転車に乗ったままでも横断歩道を通行可能ですが、あくまで“車両”の扱いとなるため、自転車には優先権はありません

6歳未満の子どもが小児用の自転車等に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合は?

では、6歳未満の子ども(未就学児)が小児用の自転車等に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒道路交通法上、6歳未満の自転車(16インチ以下のタイヤかつ、8km/h以下のスピードしか出せない等)は小児用の車と解釈されるため、なんと自転車に乗っていても“歩行者”の扱いとなります。つまり、車には停止の義務がある、ということになります。

その他にも、横断歩道に自転車横断帯がある場合は、自転車に優先権でありますので、車には停止の義務があります

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