「入金のみ」は寄付として収支報告書に…
改めて違法性を否定しましたが、政治資金規正法に詳しい専門家は…。
神戸学院大学 上脇博之教授
「総務省はですね、あくまでも皆さんが会場に集まって開催する催し物を政治資金パーティーと呼んでるんですね。となると、参加した人が会場で対価を得ないといけないんですね。会場に参加していない人は政治資金パーティーの対価を得たということにはならないですね」


国政報告の資料を後日届けることはパーティーの対価にはならないとしたうえで、「入金のみ」は寄付として収支報告書に記載すべきだとしました。

神戸学院大学 上脇博之教授
「百歩譲って向こうの弁明通りであれば、政治資金パーティーと、それ以外の事業を分けて収支報告書に書かないと、今のままでは不記載罪とか、虚偽記入罪、政治資金規正法違反であることは間違いないですので、具体的に証拠を示して説明すべきだと思いますよ」


会見で田畑議員は収支報告書は訂正しないとしています。

一方、6日、富山市内で開かれた自民党県第一選挙区支部の定期大会では…。