鹿児島県の陸上自衛隊国分駐屯地に所属する男性陸士長が、同僚らから現金やポータブル充電器を盗んだとして、懲戒免職処分を受けました。
懲戒免職処分を受けたのは、第12普通科連隊の男性陸士長(22)です。
国分駐屯地によりますと、陸士長はおととし3月、駐屯地内の宿舎で同僚の財布から現金4万円を盗んだほか、おととし10月には上司のポータブル充電器を盗んだということです。
陸士長は「お金がほしかった」「山での訓練で充電器を使いたかった」と話し、盗んだことを認めているということです。
また、同じ第12普通科連隊の男性3等陸曹(28)はおととし12月、酒を飲んだ後に鹿児島市内の高速道路を車で運転し、自損事故を起こしました。3等陸曹はハイボール3缶とサワー2缶程度を飲んだあとに、車を運転したということです。
3等陸曹は25日付けで、停職5か月の懲戒処分を受けました。
第12普通科連隊の村山正人連隊長は「今後このような事案が起こらないよう服務指導を徹底し、信頼を回復できるよう再発防止に努める」とコメントしています。
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