青森県の五所川原地区消防事務組合は21日、18歳未満の少女へのみだらな行為をした罪で、簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた20代の男性職員を停職処分としました。
処分を受けたのは、五所川原消防本部に所属する20代の男性職員です。
消防本部によりますと、男性職員は2023年6月2日にSNSで知り合った少女が18歳未満と知りながら、青森市内でみだらな行為をしたとして5月、県青少年健全育成条例違反の罪で五所川原簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
消防本部は、本人への聞き取りや裁判所の略式命令を受け、この男性職員を21日付で停職6か月の懲戒処分としました。
職員の不祥事を受け、五所川原消防本部の黒川隆二消防長は「今後このようなことがないよう指導を徹底し、職員一丸となって地域住民の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。














