岸田総理「(田畑議員)本人が説明責任を果たすのが重要」
総務省担当者:「政治資金パーティーに係る収入については当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものとされております。いずれにしましても、個別の事案が、同法上の寄付に該当するかどうか否かにつきましては、具体の事実につき判断されるべきものと考えます」

立憲民主党・社民 村田享子議員:「では総理に伺います。いまの総務省の見解も踏まえた上で、この「ご入金のみ」パーティー、「ご入金のみ」の場合でもパーティーの対価だと思いますか?それとも寄付だと思いますか?」


岸田総理:「ご指摘の案内状について、私自身は直接は確認してませんが、支払われた金銭が寄付にあたるかどうかについて、いま、総務省からも答弁がありましたように、具体的な事実関係の下で判断させるべき事柄であると認識を致します。よって、これはまずは議員本人が適切に説明責任果たすことが重要であると考えております」















