◆県の対応不当要求行為等対策専門員が出向き、地方機関側に非がないことを確認。行為者から回答を求められた場合、組織として非がない旨を回答することや、むやみに謝罪することなく組織一丸となって毅然と対応することを指示。その後、行為者が再び来庁したが、課長と課長補佐の毅然とした対応により行為者は退去した。
【事例(2)】
ある相談窓口の特定職員(女性)に対して、相談を執拗に要請。電話だけでなく職場にも来所するため、当該職員は不安を感じていた。
◆県の対応有事の際や身の危険を感じた時は110番通報すること、有事ではないが身の危険を感じた時は、県警察安全課に電話することなど対応を確認。相談者が来所した際には、相談窓口、県民課、県警が連携して対応するよう情報共有した。
プロジェクトチームでは、8月ごろに企業、労働者への実態調査を行うとともに、事業者や業界団体へのヒアリングを行い、国の法整備の動きも注視しながら必要な対策を検討していきたいとしています。