弁護団が提出した2つの新証拠 福岡地裁「信用できない」
弁護団側は2度目の再審請求で、2つの新証言を主要な新証拠として提出していました。
新証言(1)
ひとつは、女の子2人が行方不明になった直前に2人を目撃したとされる女性が「目撃したのは事件とは別の日だったのに、記憶とは違う調書を作られた」と覆した証言。
弁護団によると、女性は報道で第1次再審請求が棄却されたことを知り「いたたまれない思い」から、自ら弁護士に連絡をしてきました。
弁護団は、「自らの記憶と異なる供述調書が作成されたことが、死刑判決に影響を与えてしまったのではないかという自責の念から新たに証言するに至った」とし、新たな証言が、確定判決を揺るがすものになるとみていました。
これについて福岡地裁は決定の中で「捜査機関がむりやり女性の記憶とは異なる調書を作成したとは考えられない。女性の証言は信用できない」としました。
新証言(2)
ふたつめは、事件当日、飯塚市内で「元死刑囚とは特徴の異なる坊主頭で色白の男が女の子2人を乗せた車を運転していたのを目撃した」とする男性の新たな証言。
弁護団によると、男性は報道で女の子2人が行方不明になったことを知り、翌朝警察に通報したということです。
しかしこの証言についても、福岡地裁は「信用できない」と判断しました。
「事件から26年以上たった今でも、車で追い越しざまに目撃した面識のない女の子2名の顔をはっきり覚えているという供述自体、不自然な点が否めない」としました。