静岡県河津町で毎年2月に開催される「河津桜まつり」の実行委員会は5月31日、2023年までの5年間についての税務処理を行った結果、計348万6100円を下田税務署に申告し、納付したことを発表しました。
内訳は、国税が法人税126万7300円と消費税141万6400円、その他に県事業税及び特別法人事業税36万7200円、県民税11万6400円、町民税31万8800円です。
「河津桜まつり」では、2019~23年までの5年間、「協力金」として集めてきた客の駐車場料金と露店出店者の出店料が、消費税課税対象になるのではと指摘されていました。
実行委員会が税理士に処理を依頼した結果、消費税に加え、法人税や事業税なども納付義務があることが分かり、5月20日に余剰金から支払う意向を明かしていました。
消費税などの時効は5年で、2018年以前については課税対象外となります。
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