「結果は重大」「問題解決能力乏しい被告の特質酌むべき」

23日の判決で福岡地裁小倉支部は、「人の生命や身体に危害は及ぼなかったが、財産や生活基盤を失わせた結果は重大」などと指摘。

その一方で「問題解決能力が乏しいといった被告の特質が影響したという点は相応に酌むべき」として石松被告に懲役8年の判決を言い渡しました。