育児や介護と仕事の両立を支援する育児介護休業法改正案が衆議院・厚生労働委員会で可決しました。
改正案では、育児に対する支援策として子どもが病気やけがをした時に取得できる「看護休暇」を、感染症による学級閉鎖や入学式などの行事への参加でも使えるようにします。
対象も現在の「小学校就学前」から「小学3年生」にまで広げます。
また、子どもの年齢に応じて柔軟な働き方ができるよう、3歳から小学校入学前の子どもを持つ従業員が、▼テレワーク、▼時短勤務、▼始業時刻の変更など複数の制度の中から働き方を選択できるようにすることが企業に義務付けられます。
残業についても現在、免除される従業員は子どもが3歳までとなっていますが、小学校に入学するまでに延長します。
この他、従業員が100人を超える企業に対し、男性の育児休業の取得率の数値目標を設定し公表することを義務付けます。
対象となる企業はおよそ5万社で、取得率の目標は企業ごとに設定することができ、さらに現在、従業員が1000人を超える企業に課している男性が育児休業を取得した割合を公表する義務についても300人を超える企業に拡大します。
政府は2025年の男性の育休取得率を50%とする目標を掲げていますが、昨年度は17.1%に留まっています。
一方、介護に対する支援策としては離職を防ぐため、介護に直面する前の40歳程度の従業員に対して「介護休暇」などの支援制度を周知することが企業に対して義務づけられます。
法案は次の衆院本会議で可決し、参議院に送られ、今の国会で成立する見通しで、成立すれば来年4月から施行されます。
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