高鍋町の10代の男性職員が所属する部署内の積立金から今年1月までの5か月間で現金およそ77万円を横領していたことが分かりました。町は、この職員をきのう付けで懲戒免職処分としています。
懲戒免職処分となったのは建設管理課の技師だった10代の男性職員です。
町によりますと、この元職員は、所属する課の行事などの費用に充てるため職員らが積み立てていた課内費の管理を任されていたところ、今年1月までの5か月間であわせておよそ77万円を横領したということです。元職員は、「ギャンブルに金を使いクレジットカード決済を支払うことができなくなったため横領した」と話していて、町は、きのう付けで懲戒免職処分としました。
横領された金は全額返金されていて、町は、刑事告訴しない方針だということです。
町は、金銭の管理体制を見直すなどして再発防止に努めたいとしています。
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