水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかったと訴える熊本県や鹿児島県の住民たちが国や原因企業のチッソなどに対し損害賠償を求めている裁判で、先ほど熊本地裁は原告全員の請求を棄却しました。

この裁判は水俣病の症状があるにも関わらず特措法に基づく救済の対象とされなかったと訴える1400人が国と県、原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めているものです。
きょうはこのうちの144人の判決で、熊本地裁の品川英基裁判長は、144人全員の請求を棄却しました。

熊本地裁は25人については水俣病と認めたものの、損害賠償請求権が消滅する除斥期間が適用されるとして損害賠償の対象とはしませんでした。
原告側は不当判決としています。
水俣病の症状を訴える人の救済をめぐっては去年9月、大阪地裁が原告全員を水俣病と認め、国やチッソなどに原告1人あたり275万円の支払いを命じていました。














