元山梨県職員が在職中に、障害のある男性の親族の同意を得て預かった通帳から1000万円を超える金を私的に引き出し流用していたとして、山梨県峡北地域の市が経済的虐待と認定していたことがわかりました。

障害のある男性の預金通帳から金を引き出し、私的に流用していたとされるのは、2020年に定年退職した元県職員です。

県によりますと、元職員は在職中の2008年に業務を通じて知り合った障害のある男性の親族の同意を得て男性名義の通帳を預かり、男性が入所していた福祉施設の利用料などを支払っていたということです。

そして2020年に施設が通帳を施設側で管理すると申し出たところ、元職員が預金の一部を私的に流用したことを明かしたということです。

金額は1000万円を超えていて元職員は「生活費に充てた」などと施設に説明しました。


施設は男性が住む峡北地域の市に連絡し、市は「経済的虐待」と認定。県も事実関係を把握しました。

県は必要に応じて調査を進める考えです。














