自転車の傘差し運転やスマホを操作しながらの運転。また、イヤホンで耳を塞いでの運転。

このような行動で、歩行者の通行を妨げるなど自転車で悪質な違反をした運転手に対し、いわゆる「青切符」を交付して反則金を求めることなどを盛り込んだ道路交通法改正案が、5日に閣議決定されました。
そもそも、この「青切符」というのはどういったものなのか。

まず、青切符と赤切符というものがあります。「青切符」は比較的軽微な違反で交付されるもの。正式には「交通反則告知書」といいます。支払うのは反則金で、納付すれば刑事罰はかされません。
一方で「赤切符」は、「告知票・運転免許保管証」といいます。飲酒運転など悪質な違反に対して交付されるもので、刑事処分の対象となります。こちらで支払うのは罰金です。
自転車に乗っていて違反した場合、青切符が切られることになるということなんですが、具体的にどういった行為が対象となるのか。