「ながら運転」何がNG?

そして特に気をつけないといけないのが、運転中に別のことをする「ながら運転」です。運転しながらおにぎりをたべたり、飲み物を飲んだり、ちょっと化粧を直したり・・

県警交通企画課・利重さん:
「集中がおろそかになってですね、危険な状態を及ぼすようなことになれば、そこで交通違反として該当してきます」



どれも、摘発される可能性があるのです。
道路交通法には「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(一部省略)と定められています。

具体的に「これをしてはダメ」とは定められていないのですが、運転操作がおそろかになる、「ながら運転」はNG行為です。

近年摘発が増えているのが、運転中にスマホを使う行為です。スマホが原因の事故が増えていることから、運転中の携帯電話に関する罰則が大幅に強化され、運転中にスマホなどを使うと、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、1万8千円の反則金(普通車の場合)が課せられます。

スマホの使用が原因で事故などを起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となり、免許停止処分となることもあります。

刑事ドラマでよく見る無線は??



県警交通企画課・利重さん:
「無線もですね、携帯電話の交通違反に該当する場合があります」

携帯電話だけでなく、無線や自動車電話も罰則の対象となります。ただ、警察車両や救急車など緊急を要する使用の場合は除かれるとのこと。どうしても携帯電話を使う必要があるときは、車を止めて使うようにしましょう。

身近な交通違反をみてきましたが、どこまで許されるということを考えるのではなく、常に安全運転を意識することが大切です。

県警交通企画課・利重さん:
「交通違反に該当しないものであったとしても、運転の操作に支障をきたしてしまってですね、集中力に影響を与えることで、交通事故を起こしてしまえば、やっぱり取り返しが付かない。自身の運転方法をもう一度見直していただきたいと思っております」