一方、富士急行側は県が申請の承認を長期間保留したことは違法であり、事業に大きな損害が生じたと主張しています。

富士急行の担当 久保田修平側弁護士:
「県の主張は従前から県が主張しているところと同じだと認識している。我々としては従前通り法的な立場を主張していく」


次の裁判は9月9日に開かれる予定です。