富士急行が山梨県から借り受けている県有地で行う別荘事業をめぐる裁判です。

富士急行が県におよそ10億円の損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が30日に甲府地裁で開かれ、県は全面的に争う姿勢を示しました。

県有地 山梨・山中湖村

山中湖村の県有地をめぐっては県と富士急行の賃貸借契約をめぐる裁判で県が敗訴し契約の有効性が認められました。