一方、弁護側は被告人には被害者に対する恨みや憎しみの気持ちはなく、知人をトラブルから守るための行動だったなどとして寛大な判決を求め裁判は結審しました。

裁判は傷害致死罪の成立に争いはなく、罪の重さが争点となっていて10月31日に判決が言い渡されます。