元生徒側は「無罪」を主張
一方で元生徒側である被告は、無罪を前提とした主張を行っていくとして請求棄却を求め、今回の判決後も引き続き「無罪を勝ち取るために争う決意」を表明しています。
なお、山形地裁は今回の判決で、被告側の事実否認に対し、過去の確定判決を受けたにもかかわらずこれに反して事実を否認して争うことは信義則上許されないとして退けています。

一方で元生徒側である被告は、無罪を前提とした主張を行っていくとして請求棄却を求め、今回の判決後も引き続き「無罪を勝ち取るために争う決意」を表明しています。
なお、山形地裁は今回の判決で、被告側の事実否認に対し、過去の確定判決を受けたにもかかわらずこれに反して事実を否認して争うことは信義則上許されないとして退けています。








