被害額が「500円」でも私人逮捕は可能か?
取材よると、今回の事件で盗まれたカネはおよそ500円だったとみられています。「たった500円で逮捕できるのか?」と疑問に思うかもしれませんが、結論から言えば可能です。
他人の財物を窃取する行為は「窃盗罪(刑法第235条)」にあたり、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
刑事訴訟法第217条では、30万円以下の罰金等にあたる「軽微な犯罪」の場合、犯人の住居や氏名が不明、または逃亡の恐れがある場合にしか現行犯逮捕できないという制限があります。
しかし、窃盗罪は懲役刑が含まれる重い罪に分類されるため、被害額の大小に関わらず、犯行現場であれば私人逮捕が可能です。








