逮捕後の厳格な義務「直ちに警察へ引き渡すこと」
私人逮捕は「捕まえて終わり」ではありません。逮捕した一般人には、その身柄を速やかに警察などの捜査機関に引き渡す義務が生じます。
刑事訴訟法 第214条・・・検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
警察によると、実習生は男を取り押さえ、「関係者からの110番通報によって現場へ駆けつけた警察官に身柄を引き渡した」とされています。
これは第214条の「直ちに引き渡さなければならない」という義務を、極めて適切に果たした事例と言えそうです。








