■電動キックボードの飲酒運転は刑事罰対象
今回の件で運転されていた「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)」は、道路交通法により「車両」として扱われます。自動車やオートバイと同様に、飲酒運転には厳しい刑事罰が科せられます。
○酒気帯び運転・・・呼気中のアルコール濃度が基準値を超えている場合
→3年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金
○酒酔い運転・・・アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態
→5年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金
電動キックボードは手軽に利用できる乗り物ですが、酒を飲んだ状態での運転は重大な犯罪行為に。また運転者本人だけでなく、酒類を提供した人や車両を貸した人も厳しく処罰される可能性があるのです。







