■「死亡に匹敵する」後遺障害と量刑の残酷な”ギャップ”
判決文の中で、裁判官は被害者の状態を「死亡にも匹敵するほど重大」と表現しました。14歳の少女が、今後意識を回復する見込みが乏しく全介助が必要な状態になっているためです。これは、刑法上の「負傷」という枠を超えた、あまりにも過酷な現実です。
しかし結果がどれほど重大であっても、適用された罪名が「過失」である以上、検察の求刑(4年6か月)や裁判所の判決(3年6か月)は、法律の定める上限に影響されます。
ここに、被害者・家族の受ける苦痛と、被告が受ける刑罰の間の巨大な乖離(ギャップ)という課題が見られるのです。








