■違反にはならないケースは・・・
では、違反にはならないケースは?
警察は「横断歩道の付近にいる歩行者に横断する意思がない」場合は違反にはならないとしています。
警察は「横断歩道のそばの歩行者に『繰り返し先に通過するよう譲られた』場合、「歩行者に横断する意思がないと認められる場合」に該当すれば・・・と言いますが、やはり難しい!
意思はどう判断するのでしょう。
警察は「法律で明文化されていないので一概には申し上げられない」とした上で、「少なくとも『横断歩道直前で車両が一時停止をして何度も手振りなどで歩行者に横断するよう促しているにもかかわらず歩行者が横断しない』といった状況は必要」とのこと。
これは、相当お互いに譲り合っている画が思い浮かびます・・・が、そのくらいの状況でないと明確に意思の確認とはならないのでしょう・・・。
