■判決は
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判長は、高畠町職員の男に対し「立場を利用して秘密事項を教え、金銭を受け取った。公務員としての自覚が著しく欠けている」、そして社長の男についても「利益のみを考えて犯行に及んでおり責任は重いものがある」と指摘。

一方、事実を認め反省の言葉を述べているなどとして、高畠町職員の男に懲役2年6か月、執行猶予4年、追徴金およそ100万円を、社長の男に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

■判決は
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判長は、高畠町職員の男に対し「立場を利用して秘密事項を教え、金銭を受け取った。公務員としての自覚が著しく欠けている」、そして社長の男についても「利益のみを考えて犯行に及んでおり責任は重いものがある」と指摘。
一方、事実を認め反省の言葉を述べているなどとして、高畠町職員の男に懲役2年6か月、執行猶予4年、追徴金およそ100万円を、社長の男に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。