■比較的長い執行猶予期間
高畠町職員の男の比較的長い4年の執行猶予期間について、佐々木裁判長は、「ギャンブル依存症の治療をする意向を示しており、更生を確実なものとするため」などと説明しました。
判決について、高畠町職員の男の弁護側は控訴しない方針としていて、社長の男の弁護側は控訴については今後検討するとしています。

職員の有罪判決を受けて、高畠町の髙梨町長は、「有罪とされた職員につきましては、控訴の状況を確認しながら厳正に対処してまいります。今後、不正防止対策をまとめ引き続き信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。