■使用そのものが処罰対象に

こうした中、去年12月、「大麻取締法」の改正法が施行されました。

これまで処罰の対象外だった「大麻の使用」そのものが新たに処罰対象となりました。

これにより、所持や栽培にとどまらず、「使う行為自体」も刑罰の対象となり、若年層を中心とした取締りが強化されることになります。