■懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささき・こう)裁判官は、「強い犯意に基づくことは明らか」「生活費に困ったためというが、家族や行政に相談することなく犯行に及び、自己中心的で酌量の余地はない」としました。
一方で、「100万円を弁償し反省していて、更生意欲も明らかにしている」として、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
最長となる5年の執行猶予について佐々木裁判官は、「妻と息子が更生に協力するとしていて、自力更生を果たす余地は十分残されている」
保護観察付きについては、「更生を公的に支援する枠組みが必要」だと説明しました。
弁護側は控訴しない方針としています。