懲役10か月を求刑
きょうの裁判で検察は、上田被告の精神状態について、犯行に影響を与える程度のものではないとしました。
また、上田被告が犯行時、手袋を準備していたことや、事件後、警察署に自ら訪れ
話をしていることをあげ、「違法性を認識していて合理的な判断もできていた。完全責任能力はあった」と述べました。

一方、上田被告に反省の態度が見られることや、碓井被告との主従関係があったことなどから酌むべき事情はあるとして、懲役10か月を求刑しました。

きょうの裁判で検察は、上田被告の精神状態について、犯行に影響を与える程度のものではないとしました。
また、上田被告が犯行時、手袋を準備していたことや、事件後、警察署に自ら訪れ
話をしていることをあげ、「違法性を認識していて合理的な判断もできていた。完全責任能力はあった」と述べました。
一方、上田被告に反省の態度が見られることや、碓井被告との主従関係があったことなどから酌むべき事情はあるとして、懲役10か月を求刑しました。