こうした男の供述などを受けて検察側は、常習性が高くさらに再犯の可能性が高いとして懲役2年を求刑しました。

一方、弁護側は罪を認めて真摯に反省しているとして執行猶予付きの判決を求めました。

判決は今月30日に言い渡されます。