Q.積雪で停止線が見えない状況で、一時停止せずに交差点に進入した場合は交通違反になりますか?
A.道路交通法第43条では、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と規定されています。
したがって、積雪で停止線が見えない状況で、一時停止せずに交差点に進入した場合であっても、一時停止標識の視認性が確保されていれば、交通違反になるものと解されます』

つまり、道路上の停止線が隠れていても「一時停止」の“標識”が見える場合には、標識の前で止まらなければ、交通違反になるということです。
