きょうの裁判で碓井被告は、女性を2週間泊めていたことは認めたものの、「売春をさせた事実はありません」と起訴内容を否認しました。

冒頭陳述で検察は、碓井被告がこの女性に対し、いわゆる「パパ活」で1日4万円以上稼ぐよう指示し、女性のパパ活の予定を組んでいたと指摘。
碓井被告は、女性とスマートフォンのカレンダーアプリでパパ活の予定を共有しており、およそ1年間で計641件のパパ活の予定が記載されていたと述べました。

女性がパパ活で得たおよそ967万円の売り上げ金のほとんどは、碓井被告に渡していたということです。
